株主は株式を自由に処分できる。
株主数は定款で制限できない。
定款で別段の定めをしない限り、株式または債券を公募または縁故で発行できる。
縁故で株式を購入した株主は自由に株式を処分できる。
共同株式会社の株主は株式を処分する権利を相互に制限する協定を締結できる。
当該協定は10年以下の期間、有効ですが、何回でも延長が可能。
発起人数は50人以下とする。設立後の株主数は無制限。
株券の発行、株式引受オプション、転換社債の発行は、縁故募集に限る。
定款で、別段の定めがない限り、株式以外の債券、株式引受オプション、転換社債を公募できる。
支配会社、子会社の基準は、一方の会社が他方会社の普通株式を20%-50%保有している場合に、他方会社は一方の会社の支配会社となります。支配会社は独立の財務諸表を作成します。
一方会社が、他方会社の普通株式の51%-100%を保有する場合は子会社になります。
独立の財務諸表と連結財務諸表を作成します。
会社の支店は本店以外の場所に設置される会社のユニットであり、全部であれ、部分的であれ会社の主機能を果たします。会社の駐在員機能も果たせます。
駐在員事務所は、本店以外に設置されるユニットで、会社の法的地位を保護し、法的代表として取引を行います。
会社定款で別段の定めがない限り、支店、駐在員事務所は取締役会の決議で設置できます。
取締役会がない場合は株主総会決議によります。
モンゴルにおける外国企業の支店または駐在員事務所は国家登録庁(The State Resistration Agency)に登録しなければなりません。
会社の設立は、外資系会社と国内会社という二つの方法があります。
外資系会社に関しては、最低資本金が10万ドルに引き上げられています。
外資系会社の設立については、会社法、外資法に則り、以下の手続きが必要です。
上記の手続きには代行会社も存在します。代行料の相場は、1000-1500USドルです。
以下で、各手続きの要件を記載します
必要書類
場所 | 法人登録局104号室 |
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電話番号 | 1983(短縮番号) |
申請時間 | 月・水・木、9:00-18:00 火・金、9:00-13:00 |
既登録済み社名でなければ、登録できます。申請は無料です。
この後、法人口座開設許可記入書、投資者専用履歴用紙(一人2通)、社名認証証明書(2通)を受け取ります。
場所 | FIFTA-801号室 |
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電話番号 | 976-11-326040 |
WEB | http://investmongolia.com |
申請時間 | 月・水・木、9:00-18:00 火・金、9:00-13:00 |
申請手数料 | 12,000TG,至急の場合は、112,000TGで2日で発行可能。 |
外国投資企業設立のための必要書類リスト
(1)申請書(申請書は外国貿易投資庁宛)
個人の場合、下記事項を記載
(3)取引銀行からの証明書及び保証書
取引銀行の証明書とは、投資者の支払能力を証明する書類で、原本と公認された翻訳を付ける。
(4)証明書の写し・個人の身分証明書の写し
写真付き部分をビザ許可ページとともに提出(公証済み)
(5)会社名称の許可
(国税庁国家登録局から取得)
(6)投資者契約書
(モンゴル語及び外国投資者側の選択言語で、それぞれ4部またそれ以上の部数で作成し、公証人役場で認証を受ける)
100%外国投資で投資者が一名である企業の場合、投資者契約は必要ないが、2人以上の投資者がある場合は、相互に契約を締結する必要がある。
(7)定款
モンゴル語及び外国投資者の選択言語で4部以上作成し、公証人役場で認証を受ける。
(8)その他の関連契約や協定
(合弁会社設立契約書以外に製品販売、輸出、機械設備の供給などの会社経営に関わる契約書を必要に応じ添付可)
(9)財産証明書
投資者は資本金に動産及び不動産を含ませることを認めた場合、各財産の所有権を証明する書類や証明書の写しを添付する。
(10)特別許可
モンゴル国の企業活動における特別許可に関する法律上に規定された産業やサービス業を営む場合、必要許可を事前に取得する。
(11)会社住所
もし自社用オフィスがない場合、レンタルしている事務所の賃貸契約書を添付するほか、その他の職場や工場の賃貸契約書を締結するか、レンタルでの利用可能性を示したオーナーの証明書を添付する。
(12)工場の衛生条件
当敷地で製造業やサービス業を営むことが可能かを示す職場衛生評価書を労働・社会保障検査局から入手する。
(13)事業計画
外国投資企業が営もうと計画している活動分野毎に、F/Sを行い、ビジネスプランを作成する。
場所 | モンゴル国法人登録局104室 |
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電話番号 | 1983 |
申請時間 | 月水木 9:00-18:00(昼休み13:00-14:00) 火金 9:00-13:00 |
申請後、3日間で交付
申請手数料10,000TG
必要書類
必要書類
国家法人登録証明書取得後。三日以内に所轄の税務署に行き、納税法人登録を行う。
必要書類
労働保障・サービス庁が外国人との契約労働を扱いますが、FIFTAが外国投資者カードを発行します。
これは、外国投資家、外国投資企業の経営者、モンゴルでの駐在員事務所で働く外国人にのみ、発行され、滞在許可、マルチビザの取得に必要になります。また、就業許可取得が免除されます。
窓口 | FIFTA-801号室 |
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電話番号 | 976-11-326040 |
WEB | http://investmongolia.com |
申請時間 | 月水金 9:00-18:00(昼休み、13:00-14:00) |
投資者カードを保有すると、マルチVISAの申請が容易になる。
申請後5日間で発行
申請手数料:20,000TG、至急の場合、50,000TGで2日間で発行
必要書類
団体名 | モンゴル会計・事業支援センター |
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日本事務局 | 株式会社 TKMコンサルティング 260-0021 千葉県千葉市中央区新宿2-5-3大同生命ビル5階 |
電話番号 |
043-204-5181 |
FAX |
043-247-7901 |
モンゴル事務局 | OKUNOU MONGOL Co.,Ltd 5th Floor, Orchil Center Bayanzurkh District, Ulaanbaatar, Mongolia |
電話番号 | +976-7717-6677 |
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